ホームページ作成と著作権の基本的な説明

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商テン見聞録

ホームページと著作権の関係

2008年3月15日(土)

 ホームページを書いていて、他のサイトから引用したいとき、また、引用されたとき、どこまでが著作権対象なのか、わからないときがありませんか?

 著作権法によると、著作物とは、

 「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」

 とあります。

 ホームページで書いてあることは、基本的には著作物の対象になります。

 ですから、他のホームページに書いてあることを、そのまま無許可で利用することは、著作権侵害に相当します。
 ニュースの記事も、事実関係(公表されている事実)は著作物の対象にはなりませんが、記事自体は著作物になります。

 しかしながら、似たような内容であっても表現方法が違えば、著作権侵害になりません。著作権は意味ではなく、あくまで表現がポイントになります。

 ニュースについても、記事の文章を使うのではなくて、自分で文章を書き直して表現を異なるものにすると、著作権侵害になりません。

 また、文章の引用も著作権侵害にならないケースがあります。

 たとえば、著作権侵害になる可能性が高い例は、

『○○株式会社はインターネットで商品を購入したことがある人が、90%というアンケート結果を発表した。その中で楽天市場、Yahoo!ショッピングなどのショッピングモール利用者は全体の40%だった。』
(△△新聞より引用)

 ほとんどの人が、ネットで買い物したことがあるんですね。

 著作権侵害にならない例は、

 インターネットで商品を買ったことがある人が、わたしの周りでも増えてきました。今まで、「なんか怖くて利用したくない」と言ってた人まで、最近、「これネットで買ったんだ」と自慢してました。

『○○株式会社はインターネットで商品を購入したことがある人が、90%というアンケート結果を発表した。その中で楽天市場、Yahoo!ショッピングなどのショッピングモール利用者は全体の40%だった。』
(△△新聞より引用)

 ほとんどの人が、ネットで買い物したことがあるんですね。

 この違いのポイントは、主、従の関係です。

 書いている内容が、自分の考え(表現)が主の場合は、引用しても著作権侵害になりません。
 ただし、引用部分が主で、自分の考えが従になる場合は、著作権侵害になります。

 ホームページで他の記事を引用するときは、このことに気をつけて書いてください。

 どちらにも取れそうな場合は、引用したいホームページの運営者に許可を得ることが一番安全です。

 ※例は、わかりやすくするため、簡潔に書いてるので、参考程度にしてください。
   第三者からみて、主従の関係になっていることが重要です。


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